ゴルフ場利用税・非課税等申請書(利用者用)
受付中
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システムメンテナンスのため、下記の日程にて電子申請サービスを停止させていただきます。ご利用の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。
サービス停止日時 令和7年1月29日(水)20:00~令和7年1月30日(木)6:00
Internet Explorer11のサポート終了について
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京都府・市町村共同電子申請サービスは2020年11月1日0時00分にリニューアルしました。
概要 | ゴルフ場の利用者がゴルフ場利用税の非課税措置又は軽減措置の適用を受けようとする際に提出するものです。 |
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根拠法令 | 地方税法第75条の2及び第75条の3 京都府府税条例第45条の2第4項及び第5項 |
申請対象 | 府税条例第45条の2第3項第1号及び第2号の適用を承認されていないゴルフ場の利用者であって、非課税措置又は軽減措置の適用を受けようとする方 |
申請時に必要な書類 | 地方税法第75条の3第2号に該当する場合にあっては、学長等が証明する「教育活動におけるゴルフ場利用についての証明書」及び学校が編成した教育課程に基づく授業であることが確認できる書類の写し又は当該年度について作成された教育活動に関する計画(学長等が承認したものであること)に基づき実施されているものであることを確認できる書類の写し。 |
受付期間 | ゴルフ場利用の日 |
電子申請以外の受付時間 | ゴルフ場の受付時間 |
電子申請以外の受付窓口 | 利用するゴルフ場 |
備考 | 地方税法第75条の2第1号又は同条第2号に該当する場合にあっては、公的機関が発行した年齢を証することのできる書類をゴルフ場の窓口にて提示して下さい。地方税法第75条の2第3号に該当する場合にあっては、身体障害者手帳、戦傷病者手帳など地方税法に規定する障害者であることを証することのできる書類をゴルフ場の窓口にて提示して下さい。 |
関連リンク |
お問合せ先一覧 |
ダウンロードファイル |
・非課税等申請書(年齢18歳未満、年齢70歳以上、障害者、国民スポーツ大会、教育活動用) [Adobe PDF文書 153KB]
・非課税申請書(年齢70歳以上専用) [Adobe PDF文書 75KB] |
問い合わせ先 | 税務課、府税事務所、広域振興局地域連携・振興部税務課、府税出張所 |
電話番号 | 「お問合せ先一覧」をご覧ください。 |