ゴルフ場利用税・非課税・教育活動利用証明書
受付中
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概要 | 地方税法に規定する教育活動としてゴルフ場を利用する者がゴルフ場利用税の非課税措置適用を受けようとする際に事前に提出するものです。 |
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根拠法令 | 地方税法施行規則第8条の12、京都府府税条例第45条の2第5項 |
申請対象 | 地方税法第75条の3第2号に規定する教育活動である旨を証明する学校の代表者(学長又は学校長)の方 |
申請時に必要な書類 | 保健体育科目の実技の場合にあっては、学校が編成した教育課程に基づく授業であることが確認できる書類の写し。学校公認の課外活動の場合にあっては、当該年度について作成された教育活動に関する計画(学長等が承認したものであること)に基づき実施されているものであることを確認できる書類の写し。 |
受付期間 | ゴルフ場の利用日以前 |
電子申請以外の受付時間 | ゴルフ場の営業時間内 |
電子申請以外の受付窓口 | 利用するゴルフ場 |
備考 | 非課税措置の適用者について「教育活動利用者一覧表」を提出する場合は、非課税等申請書の提出を省略できます。 |
関連リンク |
お問合せ先一覧 |
ダウンロードファイル |
教育活動におけるゴルフ場利用についての証明書 [Adobe PDF文書 60KB]
教育活動利用者一覧表 [Adobe PDF文書 20KB] |
問い合わせ先 | 税務課、府税事務所、広域振興局地域連携・振興部税務課、府税出張所 |
電話番号 | 「お問合せ先一覧」をご覧ください。 |