ゴルフ場利用税・軽減税率適用ゴルフ場承認申請書
受付中
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概要 | 65歳以上70歳未満の方の利用、早朝等の利用に当たって軽減税率の適用を申請するものです。 |
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根拠法令 | 京都府府税条例第45条の2第3項 |
申請対象 | 特例措置の適用を申請するゴルフ場の特別徴収義務者の方 |
申請時に必要な書類 | 詳しくはお問合せ先に御相談下さい。 |
電子申請以外の受付時間 | 8:30~17:00(12:00~13:00を除く) |
電子申請以外の受付窓口 | 京都東府税事務所(ゴルフ場の所在地が京都市内の場合)又はゴルフ場の所在地を所管する広域振興局地域連携・振興部税務課、府税出張所 |
関連リンク |
お問合せ先一覧 |
ダウンロードファイル |
軽減措置適用ゴルフ場としての承認申請書 [Adobe PDF文書 39KB]
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問い合わせ先 | 税務課、京都東府税事務所、広域振興局地域連携・振興部税務課、府税出張所 |
電話番号 | 「お問合せ先一覧」をご覧ください。 |