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産業廃棄物税・特別徴収義務が消滅した場合の届出書

受付中

共通情報

システムメンテナンスのため、下記の日程にて電子申請サービスを停止させていただきます。ご利用の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。

サービス停止日時 令和6年10月9日(水)20:00~令和6年10月10日(木)6:00

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Windows 8.1のサポート終了について

Internet Explorer11のサポート終了について

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京都府・市町村共同電子申請サービスは2020年11月1日0時00分にリニューアルしました。

手続情報

概要  京都府から「産業廃棄物税特別徴収義務者の証」の交付を受けた特別徴収義務者の方が、産業廃棄物税の特別徴収の義務が消滅した場合「産業廃棄物税特別徴収義務者の証」の返納とあわせて届け出するものです。
根拠法令  京都府産業廃棄物条例第10条第6項
申請対象  産業廃棄物税の特別徴収の義務が消滅した特別徴収義務者
申請時に必要な書類 詳しくは京都府総務部税務課に御相談下さい。
受付期間  特別徴収義務者が産業廃棄物税の特別徴収の義務が消滅した日から10日以内に届け出なければなりません。
電子申請以外の受付時間  8:30~17:00(12:00~13:00を除く)
電子申請以外の受付窓口 京都府総務部税務課
ダウンロードファイル 産業廃棄物税の特別徴収義務者に係る登録削除届出書(規則第6号様式) [Adobe PDF文書 44KB]
問い合わせ先 京都府総務部税務課
電話番号 075-414-4433
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