産業廃棄物税・納税管理人不要の申請書
受付中
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システムメンテナンスのため、下記の日程にて電子申請サービスを停止させていただきます。ご利用の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。
サービス停止日時 令和7年1月29日(水)20:00~令和7年1月30日(木)6:00
Internet Explorer11のサポート終了について
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京都府・市町村共同電子申請サービスは2020年11月1日0時00分にリニューアルしました。
概要 | 京都府内に最終処分場はあるものの、住所、居所、事務所又は事業所を府内に有しない特別徴収義務者及び納税者又は有しなくなった特別徴収義務者及び納税者の方は、納入又は納付に関する一切の事項を処理させるため府内に住所等を有する者から原則として納税管理人を定めなくてはならないが、納税管理人を定めなくとも産業廃棄物税の徴収の確保に支障がない場合に申請するものです。 |
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根拠法令 | 京都府産業廃棄物条例第17条第2項 |
申請対象 | 産業廃棄物税の特別徴収義務者及び納税者 |
受付期間 | 納税管理人を定める必要が生じた日から10日以内に申請しなければなりません。 |
電子申請以外の受付時間 | 8:30~17:00(12:00~13:00を除く) |
電子申請以外の受付窓口 | 京都府総務部税務課 |
ダウンロードファイル |
納税管理人不要の認定申請書(規則第21号様式) [Adobe PDF文書 48KB]
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問い合わせ先 | 京都府総務部税務課 |
電話番号 | 075-414-4433 |