産業廃棄物税・納税者としての届出事項に変更が生じた場合の届出書
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システムメンテナンスのため、下記の日程にて電子申請サービスを停止させていただきます。ご利用の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。
サービス停止日時 令和7年1月29日(水)20:00~令和7年1月30日(木)6:00
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京都府・市町村共同電子申請サービスは2020年11月1日0時00分にリニューアルしました。
概要 | 事業者の方が、納税者としての届出後に届出た事項について変更が生じた場合に届け出するものです。 |
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根拠法令 | 京都府産業廃棄物条例第15条第3項 |
申請対象 | 納税者としての登録後に登録を受けた事項について変更が生じた納税者 |
申請時に必要な書類 | 変更の内容を証する書類 |
受付期間 | 登録を受けた事項について変更が生じた場合、速やかに届け出しなければなりません。 |
電子申請以外の受付時間 | 8:30~17:00(12:00~13:00を除く) |
電子申請以外の受付窓口 | 京都府総務部税務課 |
ダウンロードファイル |
産業廃棄物税の納税者に係る事項変更届出書(第15号様式) [Adobe PDF文書 45KB]
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問い合わせ先 | 京都府総務部税務課 |
電話番号 | 075-414-4433 |