産業廃棄物税・納税者としての届出書
受付中
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概要 | 事業者がその排出する産業廃棄物を自ら設置する最終処分場に搬入する場合(自ら設置する中間処理施設を経由する場合も含む)及び、他者が搬入した産業廃棄物を中間処理して自らが有する最終処分場において処分する場合は、当該事業者が産業廃棄物税の納税者となり申告納付することになります。そして、納税者となる事業者の方が、自ら設置する最終処分場において産業廃棄物の最終処分を開始する場合に届け出するものです。 |
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根拠法令 | 京都府産業廃棄物条例第15条第1項 |
申請対象 | ・排出する産業廃棄物を自ら設置する最終処分場において処分する事業者(自ら設置する中間処理施設を経由する場合も含む) ・他者が搬入した産業廃棄物を中間処理し、自ら設置する最終処分場において処分する事業者 |
申請時に必要な書類 | 詳しくは京都府総務部税務課に御相談下さい。 |
受付期間 | ・最終処分場において産業廃棄物の最終処分を開始する日の5日まで。 |
電子申請以外の受付時間 | 8:30~17:00(12:00~13:00を除く) |
電子申請以外の受付窓口 | 京都府総務部税務課 |
ダウンロードファイル |
産業廃棄物税の納税者に係る届出書(規則第14号様式) [Adobe PDF文書 62KB]
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問い合わせ先 | 京都府総務部税務課 |
電話番号 | 075-414-4433 |