府税全般03・電磁的記録による備付け等の変更届出
受付中
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概要 | 地方税関係帳簿書類について、電子計算機を使用して作成するものの備付けおよび保存を変更することを届け出るものです。 |
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根拠法令 | 地方税法第751条第2項 京都府府税条例第45条の12 |
申請対象 | 電磁的記録による保存等の変更を届出る納税義務者の方 |
受付期間 | 随時 |
電子申請以外の受付時間 | 8:30~17:00(12:00~13:00を除く) |
電子申請以外の受付窓口 | 【ゴルフ場利用税、軽油引取税】 住所又は主たる事務所若しくは事業所の所在地を所管する府税事務所又は広域振興局地域連携・振興部税務課、府税出張所 【府たばこ税】 総務部税務課 |
関連リンク |
お問合せ先一覧 |
ダウンロードファイル |
電磁的記録による備付け及び保存等の変更の届出書 [Adobe PDF文書 83KB]
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問い合わせ先 | 【ゴルフ場利用税、軽油引取税】 府税事務所、広域振興局地域連携・振興部税務課、府税出張所 【府たばこ税】 総務部税務課 |
電話番号 | 「お問合せ先一覧」をご覧ください。 |