京都府・市町村共同電子申請システム 京都市

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宿泊税納入申告書の提出期限の特例に関する申請

受付中

共通情報

システムメンテナンスのため、下記の日程にて電子申請サービスを停止させていただきます。ご利用の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。

サービス停止日時 令和6年10月9日(水)20:00~令和6年10月10日(木)6:00

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Windows 8.1のサポート終了について

Internet Explorer11のサポート終了について

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京都府・市町村共同電子申請サービスは2020年11月1日0時00分にリニューアルしました。

電子申請と申請済み手続の照会

電子申請
申請画面から必要な事項を入力して申請を行います。
申請状況照会
申請した内容や申請の処理状況を確認します。
申請の取り下げ、通知書の受領確認、職員への連絡、補正申請などの処理を行うことができます。

手続情報

概要 特別徴収義務者の申告手続の負担を軽減するため,所定の要件を満たす場合は,申請により,申告納入期限の特例を受けることができます。この特例を受けると,3箇月分を取りまとめた年4回の申告納入期限となります。
審査基準 適用の要件は次のとおりです。
(1)申請書の提出前12月間の納入すべき宿泊税が240万円以下であること。
(2)過去に本特例の取消しを受けた場合は,当該取消しの日から1年を経過していること。
(3)対象期間において,過少申告加算金等の決定を受けておらず,申告が適正に行われていること。
(4)対象期間において市税の徴収金を滞納していないこと。
(5)申請書を提出した月の12箇月前の月の初日までに,旅館業法の許可を受けていること又は住宅宿泊事業法の届出を行っていること。
(6)(5)の条件にかかわらず,次のいずれかに該当する宿泊施設は,申請書提出日までに,許可を受け,又は届出を行っていること。
 ア 宿泊定員が50名以下である旅館業に係る施設
 イ 住宅宿泊事業の用に供する居室の床面積が165平方メートル以下である住宅宿泊事業に係る住宅
(7)特別徴収義務者の財産の状況その他の事情から宿泊税の徴収の確保に支障がないと認められること。
根拠法令 京都市宿泊税条例
申請時に必要な書類 なし
電子申請以外の受付窓口 京都市行財政局税務部税制課(宿泊税担当)
関連リンク 京都市宿泊税電子申告の手引の掲載ページ
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問い合わせ先 京都市行財政局税務部税制課(宿泊税担当)
電話番号 075-708-5016
FAX 075-222-5220
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