【児童手当】受給事由消滅の届出
受付中
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概要 | 受給者(保護者)が、児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合には届出をしてください。 ただし、引き続き特例給付を受けるとき、支給対象児童が15歳に達したのち、最初の3月31日を経過する場合には届出の必要がありません。 |
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申請対象 | 具体的には次のような例があります。 ・国内に住所を有しなくなった ・町外に転出した ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された ・配偶者との離婚に伴い、支給対象児童と別世帯になった など |
留意事項など | 児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに届出をしてください。 |
申請時に必要な書類 | ・児童手当を受給する理由がなくなったことを証明できる書類 ・印鑑 |
受付期間 | 月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く) |
電子申請以外の受付時間 | 8時30分~17時15分 |
電子申請以外の受付窓口 | 保健福祉課 子育支援係 |
ダウンロードファイル |
児童手当・特例給付 受給事由消滅届 [Adobe PDF文書 97KB]
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問い合わせ先 | 保健福祉課 子育支援係 |
電話番号 | 0772-32-0504 |
FAX | 0772-32-1009 |