ふぐ処理業廃止等届
受付中
受付中
概要 | ふぐ処理業の廃止の届 |
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根拠法令 | 京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例第15条第3項 |
申請対象 | 営業を廃止したふぐ処理業者、死亡による廃止の場合はその親族 法人の合併による廃止の場合は、その代表者若しくは清算人 |
申請時に必要な書類 | ふぐ取扱業認証書 |
受付期間 | 月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く。) |
電子申請以外の受付時間 | 8:45~17:00(12:00~13:00を除く。) |
電子申請以外の受付窓口 | 問合せ先と同じ |
備考 | 京都市内におけるふぐ処理業廃止等届の手続については、京都市医療衛生企画課(電話075-222-3429)又は京都市医療衛生センターへ問い合わせてください。 |
ダウンロードファイル |
ふぐ処理業廃止等届出書 [Adobe PDF文書 50KB]
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問い合わせ先 | 営業施設の所在地を管轄する保健所(広域振興局健康福祉部)環境衛生課 ・乙訓保健所環境衛生課 電話075-933-1241 ・山城北保健所衛生課 電話0774-21-2912 ・山城南保健所環境衛生課 電話0774-72-4302 ・南丹保健所環境衛生課 電話0771-62-4754 ・中丹西保健所環境衛生課 電話0773-22-6382 ・中丹東保健所環境衛生課 電話0773-75-1156 ・丹後保健所環境衛生課 電話0772-62-1361 |
電話番号 | 075-414-4759 |
メールアドレス | seikatsu@pref.kyoto.lg.jp |