地すべり防止区域内における行為許可等の申請
受付中
受付中
概要 | 砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域に指定された区域内で、一定制限される行為等をしようとするときは、所定の様式にて申請のうえ、許可を受けてください。 行為許可等の申請書については、以下からダウンロードできます。 |
---|---|
根拠法令 | 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号) 地すべり等防止法施行令(昭和33年制令第112号) 地すべり等防止法施行規則(昭和33年農林省・建設省令第1号) |
申請対象 | 地すべり防止区域内で制限行為等をしようとする方(個人・法人は問いません) |
手数料 | 不要 |
申請時に必要な書類 | 申請の内容により異なるため、あらかじめ所管する各府土木事務所施設保全課へご確認ください。 |
受付期間 | 月曜日から金曜日(祝祭日、年末年始は除きます) |
電子申請以外の受付時間 | 9:00から17:00(12:00から13:00は除きます) |
電子申請以外の受付窓口 | 制限行為等をしようとする地すべり防止区域を所管する京都府の各府土木事務所施設保全課 |
関連リンク |
砂防課関連サイトへリンク |
ダウンロードファイル |
地すべり防止区域内行為許可等申請書 [Microsoft Word 61KB]
地すべり防止区域内行為許可等申請書 [Microsoft Excel 47KB] |
問い合わせ先 | 制限行為等をしようとする地すべり防止区域を所管する京都府の各府土木事務所施設保全課または京都府建設交通部砂防課管理係 |
電話番号 | 関連サイトからご確認ください。 |