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急傾斜地崩壊危険区域における行為許可等の申請

受付中

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システムメンテナンスのため、下記の日程にて電子申請サービスを停止させていただきます。ご利用の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。
サービス停止日時 令和5年10月11日(水)20:00~令和5年10月12日(木)6:00
 

Windows 8.1のサポート終了について

Internet Explorer11のサポート終了について

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京都府・市町村共同電子申請サービスは2020年11月1日0時00分にリニューアルしました。

手続情報

概要 砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域に指定された区域内で、一定制限される行為等をしようとするときは、所定の様式にて申請のうえ、許可を受けてください。
行為許可等の申請書については、以下からダウンロードできます。
根拠法令 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令(昭和44年政令第206号)
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則(昭和44年建設省令第48号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則(昭和45年京都府規則第15号)
申請対象 急傾斜地崩壊危険区域内で制限行為等をしようとする方(個人・法人は問いません)
手数料 不要
申請時に必要な書類 申請の内容により異なるため、あらかじめ所管する各府土木事務所施設保全課へご確認ください。
受付期間 月曜日から金曜日(祝祭日、年末年始は除きます)
電子申請以外の受付時間 9:00から17:00(12:00から13:00は除きます)
電子申請以外の受付窓口 制限行為等をしようとする急傾斜地崩壊危険区域を所管する京都府の各府土木事務所施設保全課
関連リンク 砂防課関連サイトへリンク
ダウンロードファイル 急傾斜地崩壊危険区域内行為許可等申請書 [Microsoft Word 66KB]
急傾斜地崩壊危険区域内行為許可等申請書 [Microsoft Excel 52KB]
問い合わせ先 制限行為等をしようとする急傾斜地崩壊危険区域を所管する京都府の各府土木事務所施設保全課または京都府建設交通部砂防課管理係
電話番号 関連サイトからご確認ください。
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