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浄化槽保守点検業者登録及び登録事項変更登録における器具の明細書

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京都府・市町村共同電子申請サービスは2020年11月1日0時00分にリニューアルしました。

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概要 浄化槽保守点検業者は、営業所ごとに、浄化槽の保守点検に必要な規則で定める次の器具を備えなければならない。
・スカム及び汚泥厚測定器具・水温測定器具・溶存酸素濃度測定器具・メスシリンダー・透視度測定器具・水素イオン濃度指数測定器具・塩素イオン濃度測定器具・残留塩素濃度測定器具・水準器
根拠法令 浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則第2条第2項
受付期間 月曜日~金曜日(祝日、年末年始除く)
電子申請以外の受付時間 8:30~17:00(12:00~13:00を除く)
電子申請以外の受付窓口 京都府の区域に所在する営業所のうち主たる営業所の所在地を所管する保健所の環境衛生室(環境室)(京都市内に主たる営業所がある場合は、建設交通部水環境対策課)
ダウンロードファイル 第3号様式(第2条関係)器具の明細書 [Adobe PDF文書 64KB]
第3号様式(第2条関係)器具の明細書 [Microsoft Word 33KB]
問い合わせ先 各地方振興局健康福祉部(保健所)環境衛生室(環境室)
・建設交通部水環境対策課
電話番号 075-414-5209
メールアドレス mizukantai@pref.kyoto.lg.jp
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