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浄化槽保守点検業者登録事項変更登録(新たな営業区域を設けるとき)

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京都府・市町村共同電子申請サービスは2020年11月1日0時00分にリニューアルしました。

手続情報

概要 浄化槽保守点検業者は、新たに営業区域を設けようとするときは、当該営業区域に関して、変更の登録を受けなければならない。
根拠法令 浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則第5条第1項
手数料 手数料:23,460円
・納付方法:窓口納付、納付書納付、web事前登録によるコンビニ納付)
申請時に必要な書類 (1)申請者が浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第6条第1項第1号から第7号までに該当しない者であることを誓約する書類(誓約書(第2号様式))
(2)営業所ごとに備える器具の明細書
(3)営業所の位置及び営業区域を明らかにする図面
(4)浄化槽管理士1人当たりの浄化槽を管理している基数及び管理する予定の基数に関する書類
※(4)は平成27年10月1日以降の変更登録申請から添付
受付期間 月曜日~金曜日(祝日、年末年始除く)
電子申請以外の受付時間 8:30~17:00(12:00~13:00を除く)
電子申請以外の受付窓口 京都府の区域に所在する営業所のうち主たる営業所の所在地を所管する保健所の環境衛生室(環境室)(京都市内に主たる営業所がある場合は、建設交通部水環境対策課)
ダウンロードファイル 第6号様式(第5条関係)変更登録申請書(新たな営業区域設定) [Adobe PDF文書 86KB]
第6号様式(第5条関係)変更登録申請書(新たな営業区域設定) [Microsoft Word 62KB]
浄化槽管理士1人当たりの浄化槽を管理している基数及び管理する予定の基数に関する書類 [Adobe PDF文書 80KB]
浄化槽管理士1人当たりの浄化槽を管理している基数及び管理する予定の基数に関する書類 [Microsoft Excel 63KB]
問い合わせ先 各地方振興局健康福祉部(保健所)環境衛生室(環境室)
・建設交通部水環境対策課
電話番号 075-414-5209
メールアドレス mizukantai@pref.kyoto.lg.jp
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