浄化槽保守点検業廃業等届
受付中
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概要 | 浄化槽保守点検業者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合において、当該各号に定める者が30日以内にその旨を知事に届け出なければならない。 (1)死亡した場合、その相続人 (2)法人が合併により消滅した場合、その役員であった者 (3)法人が破産により解散した場合、その破産管財人 (4)法人が合併又は破産以外の理由により解散した場合、その清算人 (5)浄化槽保守点検業を廃止した場合、浄化槽保守点検業者であった個人又は浄化槽保守点検業者であった法人の代表者 |
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根拠法令 | 浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則第8条第1項 |
申請時に必要な書類 | 登録浄化槽管理士証 |
受付期間 | 月曜日~金曜日(祝日、年末年始除く) |
電子申請以外の受付時間 | 8:30~17:00(12:00~13:00を除く) |
電子申請以外の受付窓口 | 京都府の区域に所在する営業所のうち主たる営業所の所在地を所管する保健所の環境衛生室(環境室)(京都市内に主たる営業所がある場合は、建設交通部水環境対策課) |
備考 | 登録浄化槽管理士証返納届出書に登録浄化槽管理士証を添付して返納が必要 |
ダウンロードファイル |
第9号様式(第8条関係)廃業等届出書 [Adobe PDF文書 52KB]
第9号様式(第8条関係)廃業等届出書 [Microsoft Word 32KB] |
問い合わせ先 | 各地方振興局健康福祉部(保健所)環境衛生室(環境室) ・建設交通部水環境対策課 |
電話番号 | 075-414-5209 |
メールアドレス | mizukantai@pref.kyoto.lg.jp |