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不動産鑑定業廃業等届出書

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京都府・市町村共同電子申請サービスは2020年11月1日0時00分にリニューアルしました。

手続情報

概要 不動産鑑定業を廃業等した場合の届出
根拠法令 不動産の鑑定評価に関する法律第29条
申請対象 不動産鑑定業者であった者、相続人、破産管財人、清算人等
手数料 なし
申請時に必要な書類 廃業理由により、それを証する書面が必要になる場合があります。
電子申請以外の受付窓口 建築指導課宅建業係(TEL075-414-5343)
備考 提出部数:正本1部(控えが必要な場合は副本1部)を提出してください。
関連リンク 国土交通省所管の申請・届出等手続きの案内情報について(国土交通省HP)
ダウンロードファイル 廃業等届出書 [Microsoft Word 25KB]
廃業等届出書 [Adobe PDF文書 76KB]
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