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未処理ふぐ販売業届

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京都府・市町村共同電子申請サービスは2020年11月1日0時00分にリニューアルしました。

手続情報

概要 未処理ふぐ販売業の届出
根拠法令 京都府ふぐの処理及び販売の規制に関する条例第11条第1項
申請対象 未処理ふぐ販売業を営もうとする者
申請時に必要な書類 1 付近見取図
2 仕入内容(仕入先、ふぐの種類、仕入れ数量等)を示す書類
3 販売内容(販売先、販売方法)を示す書類
受付期間 月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く。)
電子申請以外の受付時間 8:45~17:00(12:00~13:00を除く。)
電子申請以外の受付窓口 問合せ先と同じ
備考 京都市内における未処理ふぐ販売業届手続については、京都市医療衛生企画課(電話075-222-3429)又は京都市医療衛生センターへお問い合わせください。
ダウンロードファイル 未処理ふぐ販売業届出書 [Adobe PDF文書 89KB]
問い合わせ先 所在地を管轄する保健所(広域振興局健康福祉部)環境衛生課
電話番号 075-414-4759
メールアドレス seikatsu@pref.kyoto.lg.jp
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