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旅館業承継承認申請(相続)

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京都府・市町村共同電子申請サービスは2020年11月1日0時00分にリニューアルしました。

手続情報

概要 相続による営業者の地位の承継承認
根拠法令 旅館業法第3条の3、旅館業法施行規則第3条、京都府旅館業の適切な実施の確保等に関する条例施行規則第4条
申請対象 旅館業法に基づく許可営業者の地位を相続により継承しようとする者
手数料 手数料が必要です。
申請時に必要な書類 ● 戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
● 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
● 申請者が旅館業法第3条第2項各号(第7号を除く。)に該当しないときは、該当しないことの宣誓書
受付期間 月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く。)
電子申請以外の受付時間 8:45~17:00(12:00~13:00を除く。)
電子申請以外の受付窓口 問い合わせ先と同じ
備考 ※京都市内における営業許可申請の手続については、京都市役所又は京都市内の各保健所へ問い合わせてください。
※申請者が旅館業法第3条第2項各号(第7号を除く。)の欠格事由に該当する場合は承認しないことがあります。
ダウンロードファイル 旅館業承継承認申請書(相続) [Adobe PDF文書 74KB]
保健所一覧 [Adobe PDF文書 54KB]
問い合わせ先 所在地を管轄する保健所環境衛生課又は衛生課
電話番号 保健所一覧を参照
メールアドレス seikatsu@pref.kyoto.lg.jp
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