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クリーニング所開設届

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京都府・市町村共同電子申請サービスは2020年11月1日0時00分にリニューアルしました。

手続情報

概要 クリーニング業法に基づく開設届出
根拠法令 クリーニング業法第5条、クリーニング業法施行規則第1条の3、クリーニング業法施行細則第3条
申請対象 クリーニング所を開設しようとする者、無店舗取次店営業を行おうとする者
手数料 クリーニング所開設の場合、手数料が必要です。
申請時に必要な書類 営業者が他にクリーニング所を開設しているときは、その数、所在地、従事者数及びクリーニング師の氏名を記載した書類等
受付期間 月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く。)
電子申請以外の受付時間 8:45~17:00(12:00~13:00を除く。)
電子申請以外の受付窓口 問い合わせ先と同じ
備考 ※ 京都市内における手続については、京都市役所又は京都市内の各保健所へ問い合わせてください。
ダウンロードファイル クリーニング所開設届書 [Adobe PDF文書 154KB]
保健所一覧 [Adobe PDF文書 54KB]
問い合わせ先 所在地を管轄する保健所環境衛生課又は衛生課
電話番号 保健所一覧を参照
メールアドレス seikatsu@pref.kyoto.lg.jp
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