建築基準法第12条第5項の規定による報告書
受付中
受付中
概要 | 建築基準法第12条第5項の規定により報告を行う場合 |
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根拠法令 | 建築基準法第12条第5項 |
申請対象 | 報告者 |
受付期間 | 月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く) |
電子申請以外の受付時間 | 8:45~17:00(12:00~13:00を除く) |
電子申請以外の受付窓口 | 建築指導課または各土木事務所 |
備考 | ○提出部数:2部 |
関連リンク |
建築基準等に関すること |
ダウンロードファイル |
建築基準法第12条第5項の規定による報告書 (参考様式) [Microsoft Word 16KB]
建築基準法第12条第5項の規定による報告書 (参考様式) [Adobe PDF文書 39KB] |
問い合わせ先 | ○建築物の敷地が存する地域を所管する京都府の各土木事務所 ○建築指導課建築基準担当 ○建築物の敷地が京都市内又は宇治市内である場合は取り扱いが異なりますので、それぞれの市役所建築担当課にお問い合わせ下さい。 |
電話番号 | 075-414-5345 |
メールアドレス | kenchiku@pref.kyoto.lg.jp |