建築協定の効力発生届
受付中
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概要 | 建築基準法第76条の3第2項の規定による建築協定(一人協定) の認可の公告があった後に新たに他の土地所有者等が存することとなり、当該建築協定の効力が発生した場合 |
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根拠法令 | 建築基準法施行細則第3条の7 |
申請対象 | 当該建築協定の認可を受けた者 |
申請時に必要な書類 | ○当該土地・建築物の登記事項証明書及び位置図 |
受付期間 | 月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く) |
電子申請以外の受付時間 | 8:45~17:00(12:00~13:00を除く) |
電子申請以外の受付窓口 | 京都府の各土木事務所建築住宅室 |
備考 | ○届出に当たっては、事前にご相談下さい。 ○提出部数:届出書及びその写し2通 計3通 |
関連リンク |
建築基準等に関すること |
ダウンロードファイル |
別記第9号様式(建築協定の効力発生届)R3.4.1 [Microsoft Word 18KB]
別記第9号様式(建築協定の効力発生届)R3.4.1 [Adobe PDF文書 99KB] |
問い合わせ先 | ○建築協定の区域が存する地域を所管する京都府の各土木事務所建築住宅室 ○建築指導課建築基準担当 ○建築協定の区域が京都市内又は宇治市内である場合は取り扱いが異なりますので、それぞれの市役所建築担当課にお問い合わせ下さい。 |
電話番号 | 075-414-5345 |
メールアドレス | kenchiku@pref.kyoto.lg.jp |