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宅地建物取引業営業保証金供託済届出書(様式第7号の6)

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京都府・市町村共同電子申請サービスは2020年11月1日0時00分にリニューアルしました。

手続情報

概要 「新規免許を取得したとき」「支店を新設したとき」「不足額を充当したとき」「保管替えをしたとき」「保証協会退会後に営業を継続するとき」「供託物を差し替えたとき」の届出
根拠法令 宅地建物取引業法第25条
申請対象 営業保証金を法務局に供託した京都府知事免許業者
※保証協会加入者は、各協会での手続きになります。
手数料 なし
申請時に必要な書類 供託書のコピー(原本提示)
電子申請以外の受付窓口 ■知事免許業者
京都府建築指導課、所管の府土木事務所
備考 提出部数:正本1部、副本1部、本人控え:1部
関連リンク 宅地建物取引業者免許及び宅地建物取引士について(建築指導課HP)
ダウンロードファイル 営業保証金供託済届出書 [Microsoft Word 89KB]
営業保証金供託済届出書 [Adobe PDF文書 219KB]
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