宅地建物取引業営業保証金供託済届出書(様式第7号の6)
受付中
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概要 | 「新規免許を取得したとき」「支店を新設したとき」「不足額を充当したとき」「保管替えをしたとき」「保証協会退会後に営業を継続するとき」「供託物を差し替えたとき」の届出 |
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根拠法令 | 宅地建物取引業法第25条 |
申請対象 | 営業保証金を法務局に供託した京都府知事免許業者 ※保証協会加入者は、各協会での手続きになります。 |
手数料 | なし |
申請時に必要な書類 | 供託書のコピー(原本提示) |
電子申請以外の受付窓口 | ■知事免許業者 京都府建築指導課、所管の府土木事務所 |
備考 | 提出部数:正本1部、副本1部、本人控え:1部 |
関連リンク |
宅地建物取引業者免許及び宅地建物取引士について(建築指導課HP) |
ダウンロードファイル |
営業保証金供託済届出書 [Microsoft Word 89KB]
営業保証金供託済届出書 [Adobe PDF文書 219KB] |