廃業等届出書(宅地建物取引業)(様式第3号の5)
受付中
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システムメンテナンスのため、下記の日程にて電子申請サービスを停止させていただきます。ご利用の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。
サービス停止日時 令和6年10月9日(水)20:00~令和6年10月10日(木)6:00
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Internet Explorer11のサポート終了について
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京都府・市町村共同電子申請サービスは2020年11月1日0時00分にリニューアルしました。
概要 | 宅地建物取引業を廃業した場合の届出 |
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根拠法令 | 宅地建物取引業法第11条 |
申請対象 | 事業廃止の場合:宅地建物取引業者の代表者 個人業者死亡の場合:相続人 法人合併消滅の場合:元代表役員 破産の場合:破産管財人 法人解散の場合:清算人 |
手数料 | なし |
申請時に必要な書類 | 宅地建物取引業者免許証、届出者の確認書類、届出理由等を証する書類(死亡、合併、破産、解散等)等 |
電子申請以外の受付窓口 | ■知事免許業者 京都府建築指導課、所管の府土木事務所 ■大臣免許業者 主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局 |
備考 | 併せて、宅地建物取引士の従事先変更の手続きが必要 |
関連リンク |
宅地建物取引業免許及び宅地建物取引士について(建築指導課HP) |
ダウンロードファイル |
廃業等届出書 [Microsoft Word 60KB]
廃業等届出書 [Adobe PDF文書 180KB] |