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廃業等届出書(宅地建物取引業)(様式第3号の5)

受付中

共通情報

システムメンテナンスのため、下記の日程にて電子申請サービスを停止させていただきます。ご利用の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。

サービス停止日時 令和6年10月9日(水)20:00~令和6年10月10日(木)6:00

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Windows 8.1のサポート終了について

Internet Explorer11のサポート終了について

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京都府・市町村共同電子申請サービスは2020年11月1日0時00分にリニューアルしました。

手続情報

概要 宅地建物取引業を廃業した場合の届出
根拠法令 宅地建物取引業法第11条
申請対象 事業廃止の場合:宅地建物取引業者の代表者
個人業者死亡の場合:相続人
法人合併消滅の場合:元代表役員
破産の場合:破産管財人
法人解散の場合:清算人
手数料 なし
申請時に必要な書類 宅地建物取引業者免許証、届出者の確認書類、届出理由等を証する書類(死亡、合併、破産、解散等)等
電子申請以外の受付窓口 ■知事免許業者
京都府建築指導課、所管の府土木事務所

■大臣免許業者
主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局
備考 併せて、宅地建物取引士の従事先変更の手続きが必要
関連リンク 宅地建物取引業免許及び宅地建物取引士について(建築指導課HP)
ダウンロードファイル 廃業等届出書 [Microsoft Word 60KB]
廃業等届出書 [Adobe PDF文書 180KB]
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