宅地建物取引士登録移転申請書(様式第6号の2)
受付中
受付中
概要 | 宅地建物取引士の登録を受けている方が、現在登録している府県から他府県へ登録移転を希望する場合の申請 |
---|---|
根拠法令 | 宅地建物取引業法第19条の2 |
申請対象 | 登録府県以外の府県に事務所のある宅地建物取引業者に勤務又は内定している宅地建物取引士資格登録者で当該府県へ登録を希望する方 |
留意事項など | 申請書類、添付書類及び手数料については移転先の府県へお問い合わせ下さい。 |
手数料 | 8,000円(京都府証紙:他府県から京都府へ移転する場合) |
申請時に必要な書類 | 「関連リンク」でご確認の上、不明な点はお問い合わせください。 |
電子申請以外の受付窓口 | 京都府建設交通部建築指導課宅建業係 (京都府から他府県に移転する場合、移転先府県あての申請書を京都府に提出) |
備考 | 登録変更しなくても宅地建物取引士証は、全国で使用可能です。 登録簿の「氏名」「住所」「本籍地」「従事先」が最新の情報に変更済みであることが必要です。 |
関連リンク |
宅地建物取引業者免許及び宅地建物取引士について(建築指導課HP) |
ダウンロードファイル |
登録移転申請書 [Microsoft Word 121KB]
登録移転申請書 [Adobe PDF文書 316KB] |
問い合わせ先 | 京都府建設交通部建築指導課宅建業係(075-414-5343) |