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宅地建物取引士死亡等届出書(様式第7号の2)

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京都府・市町村共同電子申請サービスは2020年11月1日0時00分にリニューアルしました。

手続情報

概要 宅地建物取引士の登録を受けている方が死亡し、又は破産等の欠格要件に該当した場合の届出
根拠法令 宅地建物取引業法第21条
申請対象 宅地建物取引士資格登録者(死亡の場合は、その相続人)
留意事項など 該当する事実が生じた日から30日以内に届け出てください。
手数料 なし
申請時に必要な書類 「関連リンク」でご確認の上、不明な点はお問い合わせください。
電子申請以外の受付窓口 京都府建設交通部建築指導課宅建業係
関連リンク 宅地建物取引業者免許及び宅地建物取引士について(建築指導課HP)
ダウンロードファイル 宅地建物取引士死亡等届出書 [Microsoft Word 79KB]
宅地建物取引士死亡等届出書 [Adobe PDF文書 183KB]
問い合わせ先 京都府建設交通部建築指導課宅建業係(075-414-5343)
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