宅地建物取引士死亡等届出書(様式第7号の2)
受付中
受付中
概要 | 宅地建物取引士の登録を受けている方が死亡し、又は破産等の欠格要件に該当した場合の届出 |
---|---|
根拠法令 | 宅地建物取引業法第21条 |
申請対象 | 宅地建物取引士資格登録者(死亡の場合は、その相続人) |
留意事項など | 該当する事実が生じた日から30日以内に届け出てください。 |
手数料 | なし |
申請時に必要な書類 | 「関連リンク」でご確認の上、不明な点はお問い合わせください。 |
電子申請以外の受付窓口 | 京都府建設交通部建築指導課宅建業係 |
関連リンク |
宅地建物取引業者免許及び宅地建物取引士について(建築指導課HP) |
ダウンロードファイル |
宅地建物取引士死亡等届出書 [Microsoft Word 79KB]
宅地建物取引士死亡等届出書 [Adobe PDF文書 183KB] |
問い合わせ先 | 京都府建設交通部建築指導課宅建業係(075-414-5343) |