宅地建物取引業法第50条第2項の届出書(様式第12号)
受付中
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概要 | 事務所以外の場所(案内所等)で、契約の申込みを受ける場合 または、契約を締結をしようとするときの事前届出 |
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根拠法令 | 宅地建物取引業法第50条第2項 |
申請対象 | 京都府内に案内所等を開設しようとする宅地建物取引業者 |
手数料 | なし |
申請時に必要な書類 | 案内所等の場所及び対象物件の所在地を示す地図 |
受付期間 | 業務を開始する日の10日前までに届け出ること。 |
電子申請以外の受付窓口 | 案内所等が京都市内の場合:京都府建設交通部建築指導課 案内所等が京都市以外の場合:業務を行う場所を所管する各土木事務所 |
備考 | 京都府知事免許業者:正本1部、副本1部を提出 他府県知事免許業者:正本2部・副本1部を提出 大臣免許業者 :地方整備局あて正本1部(直接郵送)、京都府あて正本1部を提出 |
関連リンク |
宅地建物取引業者免許及び宅地建物取引士について(建築指導課HP) |
ダウンロードファイル |
50条2項届出書(様式第12号) [Microsoft Word 43KB]
50条2項届出書(様式第12号) [Adobe PDF文書 97KB] |