京都府福祉のまちづくり条例:整備基準適合証の交付請求
受付中
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概要 | 京都府福祉のまちづくり条例に基づき、自ら設置又は管理するまちづくり施設等を整備基準に適合させた場合、整備基準適合証の交付を請求することができる。 |
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根拠法令 | 京都府福祉のまちづくり条例第16条 |
申請対象 | まちづくり施設等を自ら設置し、又は管理する事業者 |
手数料 | 不要 |
申請時に必要な書類 | 【新設】 ・整備基準適合証交付請求書 ・整備基準適合証の表示についての協議書 ・整備基準に適合していることを証する図書 【既存施設】 ・整備基準適合証交付請求書 ・整備基準適合証の表示についての協議書 ・特定まちづくり施設設置工事協議項目表 ・整備基準に適合していることを証する図書 (京都府福祉のまちづくり条例施行規則第4条に規定する添付図書及び 整備基準該当項目の主な箇所の写真と撮影箇所を記入した平面図) |
受付期間 | 月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く) |
電子申請以外の受付時間 | 9:00~16:00(12:00~13:00を除く) |
電子申請以外の受付窓口 | まちづくり施設の所在地を管轄する土木事務所等 ・京都市、宇治市域を除いた地域:京都府土木事務所建築住宅課 ・京都市域:京都市都市計画局都市企画部都市計画課(建築物以外) 京都府建設交通部建築指導課(建築物のみ) ・宇治市域:宇治市都市整備部建築指導課(建築物のみ) 京都府山城北土木事務所(建築物以外) |
備考 | 京都市域の建築物については、京都市建築物等のバリアフリーの促進に関する条例に基づき、整備基準に適合させる必要がありますが、適合証の交付の定めがありません。 京都市内の建築物でも、京都府福祉のまちづくり条例の整備基準に適合していると認められれば、京都府福祉のまちづくり条例の適合証の交付を受けることが可能です。 適合証の交付請求には、京都市の条例と別審査になるため、京都府の条例に基づく設置の工事の協議時と同様の図書を準備いただく必要があります。また、審査期間は約1ヶ月程度必要となりますので、竣工と同時に適合証の交付を受ける必要がある場合には、竣工予定の1ヶ月前には交付請求くださいますようお願いいたします。 |
関連リンク |
京都府福祉のまちづくり条例について 建築物のバリアフリー |
ダウンロードファイル |
別記第1号様式「整備基準適合証交付請求書」 [Microsoft Word 16KB]
別記第1号様式「適合証の表示についての協議書」 [Microsoft Word 16KB] まちづくり施設の所在地を管轄する土木事務所等 [Adobe PDF文書 76KB] |
問い合わせ先 | まちづくり施設の所在地を管轄する土木事務所等 ・京都市、宇治市域を除いた地域:京都府土木事務所建築住宅課 ・京都市域:京都市都市計画局都市企画部都市計画課(建築物以外) 京都府建設交通部建築指導課(建築物のみ) ・宇治市域:宇治市都市整備部建築指導課(建築物のみ) 京都府山城北土木事務所(建築物以外) |
電話番号 | 【参照】まちづくり施設の所在地を管轄する土木事務所等(添付ファイル) |