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飼育動物診療施設廃止届

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京都府・市町村共同電子申請サービスは2020年11月1日0時00分にリニューアルしました。

手続情報

概要 診療施設を廃止した場合
根拠法令 獣医療法第3条
獣医療法施行規則第1条第2項
申請対象 京都府内の飼育動物診療施設の開設者
手数料 無料
申請時に必要な書類 添付ファイル参照
受付期間 月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
電子申請以外の受付時間 8:45~17:00(12:00~13:00を除く)
電子申請以外の受付窓口 最寄りの家畜保健衛生所
備考 廃止のあった期日から10日以内に届け出てください。
ダウンロードファイル 廃止届(PDF版) [Adobe PDF文書 46KB]
廃止届(ワード版) [Microsoft Word 26KB]
問い合わせ先 最寄りの家畜保健衛生所または農林水産部畜産課家畜衛生係
山城管内:山城家畜保健衛生所(電話番号:0774-52-2040)
南丹管内:南丹家畜保健衛生所(電話番号:0771-42-3308)
中丹管内:中丹家畜保健衛生所(電話番号:0773-25-1860)
丹後管内:丹後家畜保健衛生所(電話番号:0772-43-1125)
農林水産部畜産課家畜衛生係(電話番号:075-414-4987) 
電話番号 問い合わせ先窓口参照
メールアドレス chikusan@pref.kyoto.lg.jp
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