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覚醒剤原料廃棄届出書

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京都府・市町村共同電子申請サービスは2020年11月1日0時00分にリニューアルしました。

手続情報

概要 法第30条の7第1号から第7号までに規定する者が、その所有する覚醒剤原料を廃棄しようとするとき
根拠法令 法第30条の13
申請対象 覚醒剤原料取扱者、研究者は指定を受けている者、その他の者は、 病院・診療所、薬局の開設者(国又は地方公共団体の開設する病院・診療所は管理者)であること。
手数料 無し
申請時に必要な書類 事前にお問い合わせ下さい。
受付期間 月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
電子申請以外の受付時間 9:00~17:00(12:00~13:00を除く)
電子申請以外の受付窓口 業務所の所在地が京都市内:健康福祉部薬務課 薬物対策・企画係
業務所の所在地が京都市外:所管する府保健所環境衛生課(山城北保健所は衛生課)
備考 届出を提出する前に、廃棄の日時及び場所の打ち合わせをするので事前に御連絡ください。
京都市内の業務所は関連リンクのページからWeb予約が可能です。
関連リンク 麻薬・覚醒剤原料の廃棄 Web予約ページ(京都市内業務所のみ)
ダウンロードファイル 覚醒剤原料廃棄届 手引き [Adobe PDF文書 152KB]
覚醒剤原料廃棄届出書 様式 [Adobe PDF文書 50KB]
覚醒剤原料廃棄届出書 様式 [Microsoft Word 18KB]
問い合わせ先 健康福祉部薬務課 薬物対策・企画係 又は 各保健所環境衛生課(山城北保健所は衛生課)
電話番号 075-414-4790(薬務課) 又は 各保健所環境衛生課(山城北保健所は衛生課)
メールアドレス yakumu@pref.kyoto.lg.jp
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