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指定失効等に伴う覚醒剤原料譲渡報告

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京都府・市町村共同電子申請サービスは2020年11月1日0時00分にリニューアルしました。

手続情報

概要 法第30条の7第1号から7号に規定する者がが次のいずれかに該当し、その時点
で所有し又は所持していた覚醒剤原料を他のもの譲渡し、その旨を報告するとき
1 覚醒剤原料取扱者、覚醒剤原料研究者又は覚醒剤研究者の指定が効力を失ったとき
2 薬局開設者がその薬局を廃止したとき、その許可の有効期間が満了してその更新を受けなかったとき又は薬事法第75条第1項の規定によりその許可を取り消されたとき
3 病院若しくは診療所の開設者がその病院若しくは診療所を廃止し、若しくは医療法第29条第1項(開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定によりその病院若しくは診療所の開設の許可を取り消されたとき、又は往診医師等がその診療を廃止したとき
4 飼育動物診療施設の開設者がその施設又は飼育動物の診療業務を廃止したとき
根拠法令 法第30条の15第2項
申請対象 覚醒剤原料取扱者、覚醒剤原料研究者又は覚醒剤研究者は指定を受けた者であり、薬局、病院又は診療所は開設者(国又は地方公共団体が設置する病院・診療所は管理者)
手数料 なし
申請時に必要な書類 別添手引きを参照ください。
受付期間 月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
電子申請以外の受付時間 9:00~17:00(12:00~13:00を除く)
電子申請以外の受付窓口 業務所の所在地が京都市内:健康福祉部薬務課 薬物対策・企画係
業務所の所在地が京都市外:所管する府保健所環境衛生課(山城北保健所は衛生課)
備考 現在、電子申請は受け付けておりません。
御提出は郵送等でお願いします。
関連リンク 指定失効等に伴う覚醒剤原料所有数量報告
ダウンロードファイル 指定失効等に伴う覚醒剤原料譲渡報告 手引き [Adobe PDF文書 168KB]
指定失効等に伴う覚醒剤原料譲渡報告 様式 [Adobe PDF文書 53KB]
指定失効等に伴う覚醒剤原料譲渡報告 様式 [Microsoft Word 18KB]
問い合わせ先 健康福祉部薬務課 薬物対策・企画係 又は 各保健所環境衛生課(山城北保健所は衛生課)
電話番号 075-414-4790(薬務課) 又は 各保健所環境衛生課(山城北保健所は衛生課)
メールアドレス yakumu@pref.kyoto.lg.jp
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