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特殊肥料生産に係る届出

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京都府・市町村共同電子申請サービスは2020年11月1日0時00分にリニューアルしました。

手続情報

概要 特殊肥料の生産(輸入)を始める場合、既に届出た内容に変更が生じた場合、また、特殊肥料の生産(輸入)を廃止する場合に必要な届出
根拠法令 肥料の品質の確保等に関する法律第22条
申請対象 特殊肥料生産(輸入)業者
申請時に必要な書類 ◆特殊肥料生産を始める場合  ・生産事業所の所在地地図  ・生産工程図  ・肥料見本(500g) ・特殊肥料のたい肥又は動物の排せつ物を生産(輸入)する場合は、特殊肥料の表示の項目に係る成分分析証明書 ただし、法人の場合に、登記事項証明書の提示が必要
◆既に届出た内容に変更が生じた場合   ・生産事業所を変更した場合は、変更後の所在地地図 ただし、登記簿に記載されている事項を変更した場合は、登記事項証明書の提示が必要
受付期間 月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
電子申請以外の受付時間 8:30~17:00(12:00~13:00を除く)
電子申請以外の受付窓口 特殊肥料の生産(輸入)事業所所在地を所管する京都府広域振興局農林商工部農商工連携・推進課(京都市、向日市、長岡京市、大山崎町内に生産事業所が所在する場合は、京都府農林水産部農産課環境にやさしい農業推進係)
備考 ◆ 新たに始める場合は、開始する1週間前までに、また、届出事項に変更が生じた日又は廃止する場合は、それぞれの事項が生じた日から2週間以内に届出なければなりません。
◆ 生産される肥料の銘柄毎に届出てください。
◆ 届出書は2部提出してください。
<注意>
生産される肥料の原料、生産方法等によって、農林水産大臣へ登録等の手続きを行っていただく場合もありますので、事前にお問い合わせ願います。
ダウンロードファイル 手引き 特殊肥料を生産するときは [Adobe PDF文書 413KB]
新規の場合 特殊肥料生産業者(輸入業者)届出書  [Microsoft Word 21KB]
変更の場合 特殊肥料生産業者(輸入業者)届出事項変更届出書  [Microsoft Word 16KB]
廃止の場合 事業廃止届出書 [Microsoft Word 31KB]
委託生産の場合[新規] 委託による肥料の生産に関する届出書 [Microsoft Word 14KB]
委託生産の場合[変更] 委託による肥料の生産に関する変更届 [Microsoft Word 16KB]
委託生産の場合[廃止] 委託による肥料の生産に関する廃止届 [Microsoft Word 15KB]
問い合わせ先 農林水産部 農産課 環境にやさしい農業推進係
電話番号 075-414-4959
メールアドレス nosan@pref.kyoto.lg.jp
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