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農薬販売に係る届出

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京都府・市町村共同電子申請サービスは2020年11月1日0時00分にリニューアルしました。

手続情報

概要 農薬販売(金銭の授受を伴わない授与も含みます。)を始める場合、既に届出た内容に変更が生じた場合、また、農薬販売を廃止する場合に必要な届出
根拠法令 農薬取締法第17条
申請対象 農薬を販売する人
申請時に必要な書類 ◆新たに始める場合 ・事業概要(新設)、・農薬販売所の所在地地図、ただし、法人の場合は、登記事項証明書の提示が必要
◆既に届出た内容に変更が生じた場合 ・事業概要(変更)、ただし、登記簿に記載されている事項を変更した場合は登記事項証明書の提示が必要 ・販売所の所在地を変更した場合は、変更後の所在地地図
受付期間 月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
電子申請以外の受付時間 8:30~17:00(12:00~13:00を除く)
電子申請以外の受付窓口 農薬販売所の所在地を所管する京都府広域振興局農林商工部農商工連携・推進課(京都市、向日市、長岡京市、大山崎町内に販売所が所在する場合は、京都府農林水産部農産課環境にやさしい農業推進係)
備考 ◆ 農薬の販売を新たに始める場合は、その始める日までに、変更、廃業の場合は、それぞれの事項が生じた日から2週間以内に届出なければなりません。
◆ 届出書は2部提出してください
ダウンロードファイル 手引き 農薬を販売するときは [Adobe PDF文書 132KB]
農薬販売届(新規) [Microsoft Word 15KB]
農薬販売届(新規) [Adobe PDF文書 41KB]
農薬販売届(変更) [Microsoft Word 18KB]
農薬販売届(変更) [Adobe PDF文書 45KB]
農薬販売届(廃止) [Microsoft Word 17KB]
農薬販売届(廃止) [Adobe PDF文書 41KB]
(参考様式)事業概要 [Microsoft Word 30KB]
農薬販売所所在地地図 [Microsoft Word 27KB]
問い合わせ先 農林水産部 農産課 環境にやさしい農業推進係
電話番号 075-414-4959
メールアドレス nosan@pref.kyoto.lg.jp
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