京都府・市町村共同電子申請システム 京都府

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手続詳細

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申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認申請書(第13号の2様式)

受付中

共通情報

システムメンテナンスのため、下記の日程にて電子申請サービスを停止させていただきます。ご利用の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。

サービス停止日時 令和6年10月9日(水)20:00~令和6年10月10日(木)6:00

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Windows 8.1のサポート終了について

Internet Explorer11のサポート終了について

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京都府・市町村共同電子申請サービスは2020年11月1日0時00分にリニューアルしました。

手続情報

概要 次の場合に使用します。
1.法人税の確定申告書の提出期限が延長された場合
2.法人税における延長の処分の取り消し又は変更の処分があった場合
3.法人税における提出期限の延長の処分の適用を取りやめた場合
4.延長の処分を受けている法人の通算子法人となった場合
審査基準 又は、次の理由により、法人事業税及び特別法人事業税の申告書の提出期限の延長承認を受けようとする場合に使用します。
1.定款等の定め、又は特別の事情があることにより、事業年度終了から2月以内に決算についての定時総会が招集されない常況にある場合(1月延長)
2.通算完全支配関係がある通算親法人が1と同じ理由により決算が確定しないこと、又は通算子法人が多数に上ることその他これに類する理由により所得の計算を了することができないこと(2月延長)
3.会計監査人を置いている場合で、かつ定款等の定めにより3月以内に定時総会が招集されない常況にある場合(最長4月延長)、又は特別の事情があることにより3月以内に定時総会が招集されない常況にあることその他やむを得ない事情がある場合
申請時に必要な書類 ・法人税の「申告期限の延長の特例の申請書」写し(税務署受付日が確認できるもの)
・申告書の提出期限の延長が必要な理由を証する書類(定款・寄附行為・規約等の写し、その他)
受付期間 月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
電子申請以外の受付時間 8:30~17:15
電子申請以外の受付窓口 〒602-8054
京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町104-2
京都府庁西別館4階
京都地方税機構 申告センター
関連リンク お問合せ先一覧
ダウンロードファイル 第13号の2様式 [Adobe PDF文書 461KB]
第13号の2様式 記載要領 [Adobe PDF文書 206KB]
問い合わせ先 京都地方税機構 申告センター
電話番号 075-417-1371
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