ゴルフ場利用税・特別徴収義務者の登録申請(個別指定用)
受付中
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概要 | 経営者以外で、ゴルフ場利用税の徴収の便宜を有する方が、特別徴収義務者として指定された場合の登録申請です。 |
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根拠法令 | 京都府府税条例第45条の7第3項 |
申請対象 | ゴルフ場の経営者以外の方で、ゴルフ場利用税の特別徴収義務者として指定され、登録される方 |
申請時に必要な書類 | 詳しくはお問合せ先に御相談下さい。 |
受付期間 | 指定の日から10日以内 |
電子申請以外の受付時間 | 8:30~17:00(12:00~13:00を除く) |
電子申請以外の受付窓口 | 京都東府税事務所(ゴルフ場の所在地が京都市内の場合)又はゴルフ場の所在地を所管する広域振興局地域連携・振興部税務課、府税出張所 |
関連リンク |
お問合せ先一覧 |
ダウンロードファイル |
ゴルフ場利用税特別徴収義務者(個別指定)としての登録申請書 [Adobe PDF文書 29KB]
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問い合わせ先 | 税務課、京都東府税事務所、広域振興局地域連携・振興部税務課、府税出張所 |
電話番号 | 「お問合せ先一覧」をご覧ください。 |