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交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届

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京都府・市町村共同電子申請サービスは2020年11月1日0時00分にリニューアルしました。

手続情報

概要 法第30条の9第1項第6号の規定により譲り受けた医薬品である覚醒剤原料を、薬局開設者又はその医薬品である覚醒剤原料を譲り渡した病院、診療所、若しくは飼育動物診療施設の開設者が廃棄しようとするとき
根拠法令 法第30条の14第2項
申請対象 病院・診療所・飼育動物診療施設(当該医薬品である覚醒剤原料を譲り渡した病院等に限る)、薬局の開設者(国又は地方公共団体の開設する病院・診療所は管理者)であること。
留意事項など 古くなったり、変質等により使用しない覚醒剤原料、調剤過誤により使えなくなった覚醒剤原料を廃棄する場合は、覚醒剤原料廃棄届により届け出ること。(覚醒剤監視員の立ち会いが必要)
手数料 なし
申請時に必要な書類 事前にお問い合わせ下さい
受付期間 月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
電子申請以外の受付時間 9:00~17:00(12:00~13:00を除く)
電子申請以外の受付窓口 業務所の所在地が京都市内:健康福祉部薬務課 薬物対策・企画係
業務所の所在地が京都市外:所管する府保健所環境衛生課(山城北保健所は衛生課)
備考 現在、電子申請は受け付けておりません。
届出の際は、郵送等で御提出いただきますようお願いします。
関連リンク 交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届
ダウンロードファイル 交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届 手引き [Adobe PDF文書 160KB]
交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書 様式 [Adobe PDF文書 50KB]
交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書 様式 [Microsoft Word 18KB]
問い合わせ先 健康福祉部薬務課 薬物対策・企画係 又は 各保健所環境衛生課(山城北保健所は衛生課)
電話番号 075-414-4790(薬務課) 又は 各保健所環境衛生課(山城北保健所は衛生課)
FAX 075-414-4792
メールアドレス yakumu@pref.kyoto.lg.jp
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