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医療法人経営情報報告書

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京都府・市町村共同電子申請サービスは2020年11月1日0時00分にリニューアルしました。

手続情報

概要 医療法人は、医療法69条の2第2項の規定により、毎会計年度終了後3ヶ月以内(法第51条第2項に該当する大規模な医療法人は4ヶ月以内)に、病院・診療所の経営情報を報告する必要があります。
根拠法令 医療法69条の2第2項
申請対象 京都府内に主たる事務所をおく医療法人
留意事項など ○報告対象外の医療法人(※)は、様式3を提出ください。(第15号様式は提出不要)
※当該報告に係る会計年度における法人税の申告において租税特別措置法第67条第1項による社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用して所得の金額を計算した場合(いわゆる「四段階税制」を適用した場合)、当該会計年度の報告対象外となります。
○厚生労働省HP(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177753_00005.html)には、会計ソフト連携用の様式が掲載されていますので、必要に応じて活用ください。
申請時に必要な書類 所定の様式(病院は様式1、診療所は様式2)により作成し、別添提出窓口まで下記の部数を提出してください。
なお、令和5年8月1日~令和6年7月31日の間に終了する会計年度の報告については、経過措置用の様式(病院は様式1-2、診療所は様式2-2)があります。

京都市内の医療法人:医療課へ2部提出
京都市外の医療法人:管轄保健所へ3部提出

※お控えが必要な場合、上記提出部数に加えて、お控えをご用意ください。
ダウンロードファイル 15-1_第15号様式:経営情報報告書 [Microsoft Word 13KB]
15-2_様式1(病院) [Microsoft Excel 256KB]
15-2_様式1-2(病院※経過措置) [Microsoft Excel 255KB]
15-3_様式2(診療所) [Microsoft Excel 253KB]
15-3_様式2-2(診療所※経過措置) [Microsoft Excel 254KB]
15-4_様式3(「報告対象外医療法人」報告書) [Microsoft Excel 131KB]
【記入方法】厚生労働省事務連絡 [Adobe PDF文書 571KB]
法人窓口一覧 [Adobe PDF文書 72KB]
問い合わせ先 【厚生労働省】医療法人経営情報報告相談窓口 TEL 0570-087-383

京都府の問い合わせ先につきましては、別添「法人窓口一覧」をご確認ください。
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