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向精神薬試験研究施設設置者登録申請

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京都府・市町村共同電子申請サービスは2020年11月1日0時00分にリニューアルしました。

手続情報

概要 学術研究又は試験検査のため、向精神薬を製造し又は使用しようとするとき
根拠法令 麻薬及び向精神薬取締法第50条の5、同法第50条の21、同法施行規則第21条、第22条、第40条
申請対象 学術研究又は試験検査のため、向精神薬を製造し又は使用しようとする試験研究施設設置者
手数料 3,970円
申請時に必要な書類 手引きを参照ください。
受付期間 月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
電子申請以外の受付時間 9:00~17:00(12:00~13:00を除く)
電子申請以外の受付窓口 試験研究施設の所在地が京都市内:健康福祉部薬務課 薬物対策・企画係
試験研究施設の所在地が京都市外:所管する府保健所環境衛生課(山城北保健所は衛生課)
備考 現在、電子申請は受け付けておりません。
申請の際は、事前に御連絡いただきますようお願いします。
ダウンロードファイル 向精神薬試験研究施設設置者登録申請 手引き [Adobe PDF文書 106KB]
向精神薬試験研究施設設置者登録申請書 様式 [Microsoft Word 14KB]
向精神薬試験研究施設設置者登録申請書 様式 [Adobe PDF文書 50KB]
問い合わせ先 健康福祉部薬務課 薬物対策・企画係 又は 各保健所環境衛生課(山城北保健所は衛生課)
電話番号 075-414-4790(薬務課) 又は 各保健所環境衛生課(山城北保健所は衛生課)
メールアドレス yakumu@pref.kyoto.lg.jp
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