向精神薬試験研究施設設置者登録申請
受付中
受付中
概要 | 学術研究又は試験検査のため、向精神薬を製造し又は使用しようとするとき |
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根拠法令 | 麻薬及び向精神薬取締法第50条の5、同法第50条の21、同法施行規則第21条、第22条、第40条 |
申請対象 | 学術研究又は試験検査のため、向精神薬を製造し又は使用しようとする試験研究施設設置者 |
手数料 | 3,970円 |
申請時に必要な書類 | 手引きを参照ください。 |
受付期間 | 月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く) |
電子申請以外の受付時間 | 9:00~17:00(12:00~13:00を除く) |
電子申請以外の受付窓口 | 試験研究施設の所在地が京都市内:健康福祉部薬務課 薬物対策・企画係 試験研究施設の所在地が京都市外:所管する府保健所環境衛生課(山城北保健所は衛生課) |
備考 | 現在、電子申請は受け付けておりません。 申請の際は、事前に御連絡いただきますようお願いします。 |
ダウンロードファイル |
向精神薬試験研究施設設置者登録申請 手引き [Adobe PDF文書 106KB]
向精神薬試験研究施設設置者登録申請書 様式 [Microsoft Word 14KB] 向精神薬試験研究施設設置者登録申請書 様式 [Adobe PDF文書 50KB] |
問い合わせ先 | 健康福祉部薬務課 薬物対策・企画係 又は 各保健所環境衛生課(山城北保健所は衛生課) |
電話番号 | 075-414-4790(薬務課) 又は 各保健所環境衛生課(山城北保健所は衛生課) |
メールアドレス | yakumu@pref.kyoto.lg.jp |