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向精神薬卸売(小売)業者免許証再交付申請

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京都府・市町村共同電子申請サービスは2020年11月1日0時00分にリニューアルしました。

手続情報

概要 向精神薬卸売(小売)業者免許証をき損・亡失したとき
根拠法令 麻薬及び向精神薬取締法第50条の4で準用する同法第10条
申請対象 向精神薬卸売(小売)業者
手数料 2,750円
申請時に必要な書類 き損の場合は、現有する向精神薬卸売(小売)業者免許証
亡失の場合は、紛失理由書
受付期間 月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
電子申請以外の受付時間 9:00~17:00(12:00~13:00を除く)
電子申請以外の受付窓口 業務所の所在地が京都市内:健康福祉部薬務課 薬物対策・企画係
業務所の所在地が京都市外:所管する府保健所環境衛生課(山城北保健所は衛生課)
備考 事由が発生した日から30日以内に申請すること
ダウンロードファイル 向精神薬卸売(小売)業者免許証再交付申請 手引き [Adobe PDF文書 70KB]
向精神薬卸売(小売)業者免許証再交付申請 様式 [Microsoft Word 14KB]
向精神薬卸売(小売)業者免許証再交付申請 様式 [Adobe PDF文書 41KB]
問い合わせ先 健康福祉部薬務課 薬物対策・企画係 又は 各保健所環境衛生課(山城北保健所は衛生課)
電話番号 075-414-4790(薬務課) 又は 各保健所環境衛生課(山城北保健所は衛生課)
メールアドレス yakumu@pref.kyoto.lg.jp
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