向精神薬卸売(小売)業者免許証再交付申請
受付中
受付中
概要 | 向精神薬卸売(小売)業者免許証をき損・亡失したとき |
---|---|
根拠法令 | 麻薬及び向精神薬取締法第50条の4で準用する同法第10条 |
申請対象 | 向精神薬卸売(小売)業者 |
手数料 | 2,750円 |
申請時に必要な書類 | き損の場合は、現有する向精神薬卸売(小売)業者免許証 亡失の場合は、紛失理由書 |
受付期間 | 月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く) |
電子申請以外の受付時間 | 9:00~17:00(12:00~13:00を除く) |
電子申請以外の受付窓口 | 業務所の所在地が京都市内:健康福祉部薬務課 薬物対策・企画係 業務所の所在地が京都市外:所管する府保健所環境衛生課(山城北保健所は衛生課) |
備考 | 事由が発生した日から30日以内に申請すること |
ダウンロードファイル |
向精神薬卸売(小売)業者免許証再交付申請 手引き [Adobe PDF文書 70KB]
向精神薬卸売(小売)業者免許証再交付申請 様式 [Microsoft Word 14KB] 向精神薬卸売(小売)業者免許証再交付申請 様式 [Adobe PDF文書 41KB] |
問い合わせ先 | 健康福祉部薬務課 薬物対策・企画係 又は 各保健所環境衛生課(山城北保健所は衛生課) |
電話番号 | 075-414-4790(薬務課) 又は 各保健所環境衛生課(山城北保健所は衛生課) |
メールアドレス | yakumu@pref.kyoto.lg.jp |