特定非営利活動法人の役員変更届出書の提出
受付中(受付期間:2010年2月1日0時0分から)
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申請内容入力中に「申し込み内容の確認に進む」または「次へ」で次ページに進むまでに90分を超えるとセッションタイムアウトとなり、入力中の内容が無効になりますので、ご注意ください。なお、「申し込み一時保存確認」または「保存」を行うとセッションタイムアウトが90分延長されますので、必要に応じてお使いください。
また、90分が経過していなくてもタイムアウトになるなど誤動作の原因となるため、《申請・届出》画面や《取扱状況照会》画面、 《問合せフォーム》画面を、複数同時に表示しないでください。
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電子申請のご利用にあたり、利用規約を必ず確認してください。
電子申請の開始時に、利用規約の内容に同意したものとみなされます。
概要 | 役員(理事及び監事)の就任,退任,住所又は氏名の変更等があった場合に行います。代表権を有する理事に関する変更については,県への届出のほか法務局で登記の変更を行う必要があります。 なお,任期満了とともに役員全員が引き続き同じ役職を行う(再任)の場合でも,県への届出は必要です。 |
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根拠法令 | 特定非営利活動促進法第29条第1項及び第2項 |
留意事項など | 役員(理事及び監事)の就任,退任,再任,住所又は氏名の変更等があった場合に行います。 代表権を有する理事に関する変更及び再任については,県への届出のほか法務局で登記の変更を行う必要があります。 なお,任期満了とともに役員全員が引き続き同じ役職を行う(再任)の場合でも,県への届出は必要です。 |
申請時に必要な書類 | ・【必須】最新の役員名簿 (役員の変更等届出書を提出する際,必ず提出してください) ・【新任の場合のみ必要】就任承諾書及び宣誓書の謄本 (原本の写しに「この写しは原本と相違ない」旨を記載し,法人印を押印したもの)(新任の役員がいる場合,その役員の分をお送りください。なお,役職の交代(理事が監事に,監事が理事になる場合)も送付が必要です。) ・【新任の場合のみ必要】住民基本台帳法の適用を受ける方の場合「住民票写(市区町村等が発行した原本。コピー不可)」※印鑑登録証明書や戸籍事項証明書は不可(住民基本台帳に登録されている方の場合です。) 書類名:【新任の場合のみ必要】住民基本台帳法の適用を受けない方の場合「その方の住所又は居所を証する権限のある官公署(大使館等)が発給する書面(コピー不可)」※書面が外国語で作成されている場合,翻訳者を明らかにした翻訳文を添付(住民基本台帳法の適用を受けない方の場合です。) |
受付期間 | 2010 年 02 月 01 日00 時 00 分 から |
電子申請以外の受付窓口 | 共同参画社会推進課NPO・協働社会推進班 |
備考 | 新任の役員がいる場合は,(1)その役員に関する「就任承諾書及び宣誓書」の謄本(原本の写しに「この写しは原本に相違ない」旨の証明を記載し,法人印を押印したもの)及び(2)6か月以内に取得した住民票写(市区町村が発行した原本でありコピー不可)を紙媒体(別送)により送付願います。 |
関連リンク |
特定非営利活動促進法第29条第1項及び第2項 案内・注意事項 問合せURL |
ダウンロードファイル |
最新の役員名簿 [Microsoft Word 35KB]
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問い合わせ先 | 共同参画社会推進課NPO・協働社会推進班 |
電話番号 | 022-211-2576 |
FAX | 022-211-2392 |
メールアドレス | kyoshan@pref.miyagi.jp |