みやぎ電子申請サービス 宮城県

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宮城県美術館使用料減免申請書

受付中(受付期間:2010年2月1日0時0分から)

共通情報

みやぎ電子申請サービスは2025年2月1日0時00分にリニューアルを予定しています。
ご利用に当たり、以下の点にご留意ください。


〇新サービスについて
・URLが変更になります。URLをブックマーク等に登録している場合、登録変更が必要です。
・新サービスのURLは、準備が整い次第宮城県のHPで掲載します。
 【宮城県HP】https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jyoho/20100705densisinseigaiyou.html

 

〇現行サービスについて
・一部の手続を除いて2025年1月14日17時00分まで新規申請が可能です。
・「申請状況照会」は2025年1月31日20時00分でサービス提供を終了します。終了後は全てのページにアクセスができなくなります。

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Windows 8.1のサポート終了について

Internet Explorer11のサポート終了について

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申請内容入力中に「申し込み内容の確認に進む」または「次へ」で次ページに進むまでに90分を超えるとセッションタイムアウトとなり、入力中の内容が無効になりますので、ご注意ください。なお、「申し込み一時保存確認」または「保存」を行うとセッションタイムアウトが90分延長されますので、必要に応じてお使いください。

また、90分が経過していなくてもタイムアウトになるなど誤動作の原因となるため、《申請・届出》画面や《取扱状況照会》画面、 《問合せフォーム》画面を、複数同時に表示しないでください。

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電子申請のご利用にあたり、利用規約を必ず確認してください。
電子申請の開始時に、利用規約の内容に同意したものとみなされます。

電子申請と申請済み手続の照会

電子申請
申請画面から必要な事項を入力して申請を行います。
申請状況照会
申請した内容や申請の処理状況を確認します。
申請の取り下げ、通知書の受領確認、職員への連絡、補正申請などの処理を行うことができます。

手続情報

概要 美術館条例第9条第1項第7号に該当し,使用料減免の手続きを行おうとする場合,使用許可申請とともに減免申請を行い,承認を得る必要があります。
根拠法令 宮城県美術館条例第9条第2項各号
留意事項など 小学校,中学校及び高等学校の児童又は生徒の引率者が,教育課程に基づく学習活動として常設展示を観覧する場合,観覧の2週間前までに減免申請を行う必要があります。申請する場合には,申請書のほか,任意様式で構いませんので,見学日程,内容等が記載された下記の書類を添付して下さい。
受付期間 2010 年 02 月 01 日00 時 00 分 から
電子申請以外の受付窓口 宮城県美術館管理部総務管理班
備考 小学校,中学校、高等学校の教育課程の一環として美術館の展示を利用する場合,以下のように観覧料の減免を行っています。常設展と特別展では,扱いが異なります。
学校長名による正式書類の事前提出があった場合は,観覧料免除承認書が送付されますので,当日持参してください。
関連リンク 手続関連URL
案内・注意事項
問合せURL
ダウンロードファイル 宮城県美術館使用料減免申請書 [JustSystems一太郎 22KB]
問い合わせ先 宮城県美術館管理部総務管理班
電話番号 022-221-2111
FAX 022-221-2115
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