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「仙台市産後ケア事業」の申請受付

受付中

共通情報

システムメンテナンスのため、下記の日程にて電子申請サービスを停止させていただきます。ご利用の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。
サービス停止日時 令和6年10月9日(水)20:00~令和6年10月10日(木)8:00
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Windows 8.1のサポート終了について

Internet Explorer11のサポート終了について

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申請内容入力中に「申し込み内容の確認に進む」または「次へ」で次ページに進むまでに90分を超えるとセッションタイムアウトとなり、入力中の内容が無効になりますので、ご注意ください。なお、「申し込み一時保存確認」または「保存」を行うとセッションタイムアウトが90分延長されますので、必要に応じてお使いください。

また、90分が経過していなくてもタイムアウトになるなど誤動作の原因となるため、《申請・届出》画面や《取扱状況照会》画面、 《問合せフォーム》画面を、複数同時に表示しないでください。

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電子申請のご利用にあたり、利用規約を必ず確認してください。
電子申請の開始時に、利用規約の内容に同意したものとみなされます。

電子申請と申請済み手続の照会

電子申請
申請画面から必要な事項を入力して申請を行います。
申請状況照会
申請した内容や申請の処理状況を確認します。
申請の取り下げ、通知書の受領確認、職員への連絡、補正申請などの処理を行うことができます。

手続情報

概要 「仙台市産後ケア事業」の電子申請をするための受付フォームです。
事業の内容や詳細は産後ケア事業のご案内や仙台市ホームページをご確認ください。
※電子申請による申請ができるのは、利用予定のご本人です(情報提供に関する同意が必要なため)。
代理申請を希望する場合は、お住まいの区の区役所家庭健康課・総合支所保健福祉課にご相談ください。
審査基準 仙台市産後ケア事業を利用できる方は、利用時に仙台市に住民票のある、次の(1)~(3)すべてに該当する産後12か月(1年)未満のお母さんとその赤ちゃんです。(宿泊型ご利用の場合は産後4か月未満まで)
(1)家族や親族等から十分な家事や育児等の協力が受けられない
(2)出産後、心身の疲労や育児不安等がある
(3)母子ともに入院治療が必要と判断されていない
根拠法令 母子保健法
電子申請以外の提出方法 お住まいのある区の区役所家庭健康課・総合支所保健福祉課窓口で申請
(様式は、仙台市ホームページからダウンロードも可能です)
留意事項など ※お子さんが早産で生まれた場合の利用可能期間については、ご相談ください。
※施設によって、乳児の受入月齢が短縮となるところもあります。
受付期間 妊娠32週から利用希望日の1週間前まで。
電子申請以外の受付窓口 お住まいの管轄の区家庭健康課・総合支所保健福祉課
標準処理時間 概ね1週間
(申請件数が多い場合や、土日祝日・年末年始をはさむ場合は、1週間以上かかる場合があります)
関連リンク 仙台市産後ケア事業
ダウンロードファイル 仙台市産後ケア事業のご案内 [PDF 2297KB]
問い合わせ先 青葉区役所家庭健康課 TEL:022-225-7211
青葉区宮城総合支所保健福祉課 TEL:022-392-2111
宮城野区役所家庭健康課 TEL:022-291-2111
若林区役所家庭健康課 TEL:022-282-1111
太白区役所家庭健康課 TEL:022-247-1111
太白区秋保総合支所保健福祉課 TEL:022-399-2111
泉区役所家庭健康課 TEL:022-372-3111
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