大崎市景観条例に基づく事前協議
受付中
受付中
Windows 8.1のサポート終了について
Internet Explorer11のサポート終了について
---
申請内容入力中に「申し込み内容の確認に進む」または「次へ」で次ページに進むまでに90分を超えるとセッションタイムアウトとなり、入力中の内容が無効になりますので、ご注意ください。なお、「申し込み一時保存確認」または「保存」を行うとセッションタイムアウトが90分延長されますので、必要に応じてお使いください。
また、90分が経過していなくてもタイムアウトになるなど誤動作の原因となるため、《申請・届出》画面や《取扱状況照会》画面、 《問合せフォーム》画面を、複数同時に表示しないでください。
---
電子申請のご利用にあたり、利用規約を必ず確認してください。
電子申請の開始時に、利用規約の内容に同意したものとみなされます。
概要 | 大崎市景観計画に位置付けている一定規模以上の建設等を行う場合,その行為者は大崎市景観条例に基づき,市へ事前協議を行う必要があります。 |
---|---|
審査基準 | 大崎市景観計画に定めている,良好な景観の形成に関する方針,景観形成基準,色彩基準等。 |
根拠法令 | 大崎市景観条例,大崎市景観条例施行規則 |
留意事項など | 「電子申請」ボタンをクリック後,画面に表示された入力用フォーマットに従い,必要事項を入力してください。入力後は,内容をご確認の上,「送信する」ボタンをクリックしてください。 |
申請時に必要な書類 | 「大崎市景観計画に係る届出制度の手引き」をご確認のうえ,必要書類を準備してください。 |
電子申請以外の受付窓口 | 建設部 都市計画課 都市計画担当 (市役所東庁舎4階) |
備考 | 事前協議を行った後,行為着手の30日前までに景観法に基づく届出を行う必要があります。 |
関連リンク |
大崎市ウェブサイト |
問い合わせ先 | 建設部 都市計画課 都市計画担当 |
電話番号 | 0229-23-8069 |
FAX | 0229-22-9454 |
メールアドレス | toshi@city.osaki.miyagi.jp |