児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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申請内容入力中に「申し込み内容の確認に進む」または「次へ」で次ページに進むまでに90分を超えるとセッションタイムアウトとなり、入力中の内容が無効になりますので、ご注意ください。なお、「申し込み一時保存確認」または「保存」を行うとセッションタイムアウトが90分延長されますので、必要に応じてお使いください。
また、90分が経過していなくてもタイムアウトになるなど誤動作の原因となるため、《申請・届出》画面や《取扱状況照会》画面、 《問合せフォーム》画面を、複数同時に表示しないでください。
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電子申請のご利用にあたり、利用規約を必ず確認してください。
電子申請の開始時に、利用規約の内容に同意したものとみなされます。
概要 | 児童手当等を受給するには、受給資格及び児童手当の額について住所地の市区町村長の認定が必要となります。 |
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電子申請以外の提出方法 | 郵送・窓口 ※詳しくは担当課までお問い合わせください |
留意事項など | 電子申請はパソコンからのみ可能となっております。 本サイト左部の「はじめて利用する方」の目次より各事項の内容をご確認の上、申請をお願いいたします。特に本手続きは電子署名が必要となりますので「動作環境について」のページを確認していただき、署名ツールのダウンロード等をお願いいたします。 電子署名時、公的個人認証署名用のパスワードの入力が必要です。パスワードはマイナンバーカード交付時に設定する署名用電子証明書暗証番号(アルファベット大文字と数字の組み合わせ6~16ケタ)です。マイナポータルへログインする際に使用する利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4ケタ)とは異なりますのでご注意ください。 ※署名用電子証明書暗証番号は5回間違えるとロックされてしまいます。その場合、ご本人が住民登録している市町村の窓口にてロックの解除と暗証番号の再設定を行う必要があります。 電子申請の送信後に表示される「到達確認通知画面」の到達番号・問合せ番号は、申請状況を照会する時等に必要となりますので、内容を確認の上「印刷」または「保存」をするか、メモに取るなどして必ず控えるようにしてください。 手続きの中でメールアドレスの入力を求められた際は、携帯電話のメールアドレスでも構いませんが、申請状況の照会・補正等はパソコンからのみ操作可能となっておりますのでご注意ください。 |
申請時に必要な書類 | ・申請者の健康保険証の写し ・普通預金通帳・もしくはキャッシュカードの写し(申請者名義のもの) 【児童が申請者と異なる市区町村に居住している場合】 ・児童の属する世帯の住民票(世帯主と児童との続柄の記載があるもの) ・別居監護申立書 【支給要件児童のうち日本国内に住所を有しない児童がいる場合】 ・児童手当等に係る海外留学に関する申立書 ・留学先の在学証明書と翻訳書 ・留学前の居住状況が分かる書類(戸籍の附票の写し、国内の学校における在籍証明書等) 【申請者が子の父または母でない場合】 ・養育申立書 【申請者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となる児童と同居しないで養育している場合】 ・児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人) ・児童の戸籍謄本 【父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合】 ・父母の海外居住状況の分かる書類と父母指定者指定届 【父母が海外に居住しており、代わりの父母役をする人などが児童とは別の市町村に住所を有する場合】 ・父母指定者指定届受理証 【申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合】 ・協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書 ・児童手当等の受給資格に係る申立書 |
問い合わせ先 | 子ども家庭課 |
電話番号 | 0224-53-2251 |