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公園内行為許可申請書

受付中(受付期間:2013年5月30日8時30分から)

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申請内容入力中に「申し込み内容の確認に進む」または「次へ」で次ページに進むまでに90分を超えるとセッションタイムアウトとなり、入力中の内容が無効になりますので、ご注意ください。なお、「申し込み一時保存確認」または「保存」を行うとセッションタイムアウトが90分延長されますので、必要に応じてお使いください。

また、90分が経過していなくてもタイムアウトになるなど誤動作の原因となるため、《申請・届出》画面や《取扱状況照会》画面、 《問合せフォーム》画面を、複数同時に表示しないでください。

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電子申請のご利用にあたり、利用規約を必ず確認してください。
電子申請の開始時に、利用規約の内容に同意したものとみなされます。

電子申請と申請済み手続の照会

電子申請
申請画面から必要な事項を入力して申請を行います。
申請状況照会
申請した内容や申請の処理状況を確認します。
申請の取り下げ、通知書の受領確認、職員への連絡、補正申請などの処理を行うことができます。

手続情報

概要 町内の公園で下記の行為をする場合は申請が必要となります。
・物品の販売、募金その他これらに類似したことをするとき。
・業として写真または、映画等を撮影するとき。
・興業を行うとき。
・競技会、集会、博覧会その他類似した催しを行うとき。
・花火、キャンプファイヤー等火気を使用するとき。
※大河原公園内の町営テニスコート(個人予約)は大河原公園管理室(0224-53-8780)、多目的広場、町営テニスコート団体予約は総合体育館(0224-53-1010)までお問合わせください。
根拠法令 大河原町都市公園条例
大河原町都市公園条例施行規則
留意事項など ●許可申請書は随時受付けております。
●申請をいただきましたら申請内容を確認後、許可書を発行します。責任者連絡先にお電話しますので、許可書を役場地域整備課に受け取りに来て下さい。
●申請は使用希望日の10日前までに行ってください。電子申請では使用当日及び前日の申請はお受けできません。
●業務時間外に送信された申請は、翌業務時間内の受理になりますので、使用希望日の10日前までの業務時間内に申請書を送信してください。
受付期間 2013 年 05 月 30 日08 時 30 分 から
電子申請以外の受付窓口 大河原町地域整備課都市計画係
関連リンク 大河原町都市公園条例
大河原町都市公園条例施行規則
ダウンロードファイル 公園内行為許可申請書 [PDF 18KB]
問い合わせ先 大河原町地域整備課都市計画係
電話番号 0224-53-2445(326)
FAX 0224-53-3818
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