受給事由消滅の届出
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申請内容入力中に「申し込み内容の確認に進む」または「次へ」で次ページに進むまでに90分を超えるとセッションタイムアウトとなり、入力中の内容が無効になりますので、ご注意ください。なお、「申し込み一時保存確認」または「保存」を行うとセッションタイムアウトが90分延長されますので、必要に応じてお使いください。
また、90分が経過していなくてもタイムアウトになるなど誤動作の原因となるため、《申請・届出》画面や《取扱状況照会》画面、 《問合せフォーム》画面を、複数同時に表示しないでください。
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電子申請のご利用にあたり、利用規約を必ず確認してください。
電子申請の開始時に、利用規約の内容に同意したものとみなされます。
概要 | 受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。 ただし、引き続き特例給付を受けるとき、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。 |
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根拠法令 | 東松島市児童手当事務取扱規則第20条第1項~第3項 |
電子申請以外の提出方法 | 子育て支援課にて手続できます。 ※詳しくは担当課までお問い合わせください。 |
問い合わせ先 | 保健福祉部子育て支援課 |
電話番号 | 0225-82-1111(内線1184) |
FAX | 0225-82-1110 |
メールアドレス | kosodate@city.higashimatsushima.miyagi.jp |