個別労使紛争のあっせん申請
受付中(受付期間:2023年4月1日0時0分から)
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申請内容入力中に「申し込み内容の確認に進む」または「次へ」で次ページに進むまでに90分を超えるとセッションタイムアウトとなり、入力中の内容が無効になりますので、ご注意ください。なお、「申し込み一時保存確認」または「保存」を行うとセッションタイムアウトが90分延長されますので、必要に応じてお使いください。
また、90分が経過していなくてもタイムアウトになるなど誤動作の原因となるため、《申請・届出》画面や《取扱状況照会》画面、 《問合せフォーム》画面を、複数同時に表示しないでください。
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電子申請のご利用にあたり、利用規約を必ず確認してください。
電子申請の開始時に、利用規約の内容に同意したものとみなされます。
概要 | あっせんとは、労働者個人と使用者との間で起こるさまざまな労働トラブル(個別労使紛争)について、当事者間での解決が困難なときに、当事者からの申請により、労働委員会が話合いによる解決をお手伝いする制度です。あっせん申請は、労働者、使用者の双方又は一方が行うことができます。 |
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根拠法令 | 個別労使紛争のあっせんに関する規則 第2条第1項 |
留意事項など | ・県では労使関係及び労働条件などの労働問題全般の相談窓口を設置しておりますので、まずは相談窓口のご利用をお勧めします(022-214-1450)。ただし、相談窓口を利用せずに、直接当あっせん制度を利用することも可能です。 ・両当事者の主張が折り合わないときなどは、あっせんが打ち切られることがあります。また、当事者同士の話合いで問題が解決した場合など、あっせんの必要がなくなったときは、申請者はいつでもあっせんを取り下げることができます。 ・労働者又は使用者の一方が申請した場合は、申請された内容を被申請者に提供します。また、あっせんを進める上で参考となる資料を提供いただくことがございますが、被申請者への提供が難しい場合は、当事務局へご連絡をお願いいたします。 ・申請後、記載いただいた電話番号等へご連絡の上、対面でお話を伺うことがございます。 ・土日祝日、年末年始等の休日に申請いただいた分については、休日の翌日以降の対応となります。 |
申請時に必要な書類 | あっせんを進める上で参考となる資料で、提供が可能なものがあれば、ご提供いただきます。 |
受付期間 | 令和5年4月1日(土)0:00~ |
関連リンク |
「個別労使紛争のあっせん」について |
問い合わせ先 | 宮城県労働委員会事務局 審査調整課 調整班 |
電話番号 | 022-211-3787 |
メールアドレス | tsinsat@pref.miyagi.lg.jp |