児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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概要 | 児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、市区町村長の認定を受ける必要があります。 ※住民異動届に伴う届出のため、電子申請を使用しなくとも、転入届や、出生届の際に町民税務課窓口で直接申請することが可能です。 【対象】 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。 ・お子さんが生まれた ・町外から転入した ・公務員を退職した ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組を含む) ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居を含む) ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど) ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した など |
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審査基準 | 【審査について】 必要書類を確認の後、請求者、その配偶者の所得を確認し、手当額を算定します。 所得の確認ついては転入の方など、蔵王町に所得の情報がない場合は、個人番号を用い 1月1日時点の住所地へ所得の照会を行います。 必要書類等不足の場合は認定保留となり、不備書類を後日提出していただく必要があります。 |
根拠法令 | 児童手当法 児童手当法施行令 児童手当法施行規則 蔵王町児童手当事務取扱規則 |
電子申請以外の提出方法 | 出生届や転入届の際町民税務課窓口で申請できます。その他については、子育て支援課で受付します。 |
留意事項など | 【手当額】 0~3歳未満 15,000円 3歳~小学校修了前 10,000円(第1子・第2子) 15,000円(第3子以降) 中学生 10,000円 所得制限世帯 5,000円(年齢・出生順に関わらず) 【注意】 ①出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内に届出を行う必要があります。 児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。 ②特別な事情がある場合、窓口での申請が必要になる時もあります。 ③このページから電子申請を行う場合、請求者のマイナンバーカード、インターネット環境にあるパソコン、ICカードリーダー(マイナンバーカード読み取り可能なもの)が必要になります。 |
申請時に必要な書類 | 【必須】請求者の健康保険証 【必須】請求者名義の通帳(児童手当の振込口座です。児童や配偶者名義の口座へは振込することができません。) 【その他】請求者と児童が別居している場合や離婚協議中の場合など、必要に応じて提出して頂く必要のある書類があります。 添付書類に不備がある場合、追加で必要な書類を提出していただく必要があります(それまで認定は保留となります)。 |
電子申請以外の受付時間 | 平日 8時30分~17時15分 |
電子申請以外の受付窓口 | 子育て支援課 町民税務課 |
標準処理時間 | 届出のあった月の翌月始めに、郵送で認定通知を送付します(書類不備等がない場合)。 |
問い合わせ先 | 蔵王町子育て支援課 児童福祉係 |
電話番号 | 0224-33-2122 |
FAX | 0224-22-7010 |
メールアドレス | kosodate@town.zao.miyagi.jp |