(1) 暴力団(条例第2条第2 項に規定する暴力団をいう。以下同じ。) (2) 暴力団員(条例第2条第3 項に規定する暴力団員をいう。以下同じ。) (3) 役員等(法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者その他これらと同等 の責任を有する者をいい,法人以外の団体である場合は代表者,理事その他これらと同 等の責任を有する者をいう。)が暴力団員であるもの (4) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与しているもの (5) 自己又はその属する法人その他の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は 第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用しているもの (6) 暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し,又は便宜を供与するなど直接的又は積極 的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与しているもの (7) その他暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するもの
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