製菓衛生師養成施設の変更の届出
受付中(受付期間:2020年4月3日12時0分から)
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手続概要 | 製菓衛生師養成施設において、次の事項に変更がある時は、変更後1か月以内に、変更の内容を記載した届出書を東京都知事に提出してください。 (1)養成施設の名称、所在地 (2)設立者の住所又は氏名(法人又は団体にあっては、名称及び主たる事務所の所在地) (3)養成施設の長の氏名 (4)修業期間及び教科課程 (5)通信課程における授業の方法 (6)通信課程における通信課程修了の認定方法 (7)通信課程における通信教材の内容 (8)施設の構造設備(生徒の定員の変更を伴う場合は除く。) (9)入学料、授業料及び実習費の額 (10)養成施設の教員 |
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関連法令 | 製菓衛生師施行令第第21条第2項 製菓衛生師法施行規則第20条 東京都製菓衛生師養成施設遵守要項第3 変更の届出に関する事項 |
電子申請以外の手続方法 | 郵送(簡易書留等記録の残る方法で郵送してください。) 提出書類にはインデックスをつけてください。 添付書類の一部について郵送を御希望の場合は、どの添付書類を郵送するか分かるように御記入願います。 |
案内・留意事項など | ・ 提出前に記入誤り、添付漏れ等の不備がないことを御確認ください。 * 教員変更届については、変更届出書、履歴書、就任承諾書、教員変更内容一覧、資格証明書類等の内容に誤りがないことを御確認ください。 ・ 添付ファイルは、提出書類一式とせず、提出する種類ごとに分けてファイル名をつけてください(添付書類が多い場合には、届出を分割して御提出願います。)。変更する教員が多い場合には、教員ごとに分けていただけると助かります。 例)添付書類01「〇〇」 添付書類02「△△△」 ・ 変更の際は、変更内容が法令を遵守したものとなっているか御確認願います。 |
申請時に必要な書類 | 下記のとおり、変更内容に対応した書類を添付願います。 (1) 理事会の議事録の写し (2) 定款、寄附行為等 (3) 新たな長の履歴書 (4) 教員の履歴書、就任承諾書、資格証明書類 (5) 学則 (6) 変更前及び変更後の施設の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図 (7) 変更後の使用教材(「通信課程で使用する教材」を変更する場合は必要) |
備考 | 電子申請システムを利用して届出書等を提出した場合においても、書面での手続と同様に、手続完了後の届出等の関係書類が散逸しないよう厳重な保管・保存をお願い申し上げます。 |
関連リンク |
東京都保健医療局ホームページ 厚生労働省ホームページ |
ダウンロードファイル |
製菓衛生師養成施設に係る変更届出書 [Microsoft Word 45KB]
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問い合わせ先 | 東京都保健医療局健康安全部健康安全課養成施設担当 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎30階北側 |
電話番号 | 03-5320-4358 |